専門実践教育訓練給付制度について
(個人向け助成制度)
2024年度より、本学看護実践教育センターの特定行為研修課程(栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連)が、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付制度」の訓練講座として指定されました(指定期間:2024年4月1日~2027年3月31日)。
- 専門実践教育訓練給付制度の概要
- 働く人の、主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費の一部が支給されるものです。
- 支給対象者
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- ①雇用保険の被保険者(在職者)
受講開始日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間3年以上※1ある方
- ②雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日において雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上※1ある方。
- ※1 初めて制度を利用する場合は、支給要件期間が2年以上あれば対象となります。
- ※2 受講料を受講者本人が負担する場合を給付対象とし、所属機関が受講料を支払った際は対象外となります。
- 支給額
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上記支給対象者が本課程を修了した場合、受講者本人が支払った受講料(区分別科目「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」の受講に係る費用)の50%相当額が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されます。さらに、修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された、または雇用されている等の場合、追加で20%相当額が支給され、最大で70%相当額の支給を受けることが出来ます。
- 利用申請にあたって
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- ・受講開始日の1か月前までに、必ずハローワークの訓練前キャリアコンサルティングを受け、居住地を管轄するハローワークにて受講前の手続きを行ってください。
- ・制度利用の手続き方法や制度の詳細については、下記厚生労働省・ハローワークWebサイト、教育訓練給付金のリーフレットをご覧下さい。
- ・ご自身の受給資格の確認は居住地を管轄するハローワークにてお尋ねください。
- ・休学、留年、退学等により標準修業年限期間で修了することができない場合は支給停止となります。
- ・専門実践教育訓練給付制度の利用申請にあたっては、以下の情報が必要となります。
- ◆教育訓練施設名
- 群馬パース大学
- ◆教育訓練講座名
- 看護実践教育センター特定行為研修課程(栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連)<指定番号:1012004-2410011-4>
- ◆受講開始日
- 開講式日(受講手続き案内の際に通知)
関連資料