採用ご担当者の方へ
RECRUITER
「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)における「求人票の不受理」及び「青少年雇用情報の提供」に関わる取組について
■求人不受理について(自己申告書の提出)
一定の労働関係法令違反があった事業所の求人を一定期間不受理とするため、求人を受付ける際に「自己申告書」による確認が必要となります。
■青少年雇用情報の提供
(青少年雇用情報シート)
求人の申込みにあたり「青少年雇用情報シート」の提供をお願いします(提供は努力義務)。
- 1募集・採用に関する情報
- 2職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
- 3職場への定着の促進に関する取組の実施状況
青少年の雇用の市区新党に関する法律(若者雇用促進法)についての詳細は、厚生労働省のHPでご確認ください。
■お問い合わせ
本学への求人のお申込みに関するお問い合わせ、確認等につきましては、下記担当窓口までお願いします。
群馬パース大学 学生支援センター
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-5-2
TEL 027-388-0421 (直通)
FAX 027-388-0909
gakusei-support@paz.ac.jp